Q&A(よくあるご質問)
内容詳細
件名
月曜日から日曜日までの1週間分の明細を照会したいが、余計な明細が含まれる。どうしたらよいか。
回答
月曜日から日曜日までの1週間を指定すると、直前の土曜日・日曜日、及び直後の月曜日に取引がある場合、月曜日から日曜日までの1週間分のみを照会することができません。
ピッタリ1週間分を照会したい場合は、指定期間を火曜日から月曜日までとするなど、月曜日を開始日としない、または土曜日や日曜日を終了日としない期間(※)で照会してください。
※祝日も開始日、終了日に指定すると、ピッタリ1週間とならない場合がありますのでご注意ください。