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Q&A(よくあるご質問)

内容詳細
件名

月曜日から日曜日までの1週間分の明細を照会したいが、余計な明細が含まれる。どうしたらよいか。

回答
 月曜日から日曜日までの1週間を指定すると、直前の土曜日・日曜日、及び直後の月曜日に取引がある場合、月曜日から日曜日までの1週間分のみを照会することができません。
 ピッタリ1週間分を照会したい場合は、指定期間を火曜日から月曜日までとするなど、月曜日を開始日としない、または土曜日や日曜日を終了日としない期間(※)で照会してください。

※祝日も開始日、終了日に指定すると、ピッタリ1週間とならない場合がありますのでご注意ください。
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